シングルマザーがもらえる手当とは?様々な支援を解説

シングルマザーがもらえる手当とは?様々な支援を解説

シングルマザーはなにかと大変です。

特に、金銭面で困っているママさんは多いのではないでしょうか。

国や自治体は、シングルマザーの「困った!」を解消する制度をいくつも設けています。

シングルマザーが受けられる様々な支援・手当を知って、どんどん活用していきましょう!

 

まずは児童扶養手当をチェック!

シングルマザー支援、児童扶養手当

シングルマザーが受けられる手当のなかでも代表的なものが、児童扶養手当です。

まずは、この手当についての概要をご紹介します。

対象・要件

18歳に到達してから最初の3月31日を経過するまでの子ども(障害児の場合は20歳未満)がいる母子(父子)家庭、また養育する者(祖父母等)の家庭を対象に国から手当が支給されます。

離婚、死別など母子(父子)家庭になった理由に制限はありません。

支給金額

扶養人数、所得によって手当の支給金額は異なります。

また、定められた基準によって「全部支給」「一部支給」「支給停止」の区分に分けられます。

◆手当月額

☆子どもが1人の場合

  • 全部支給…42,500円
  • 一部支給…42,490円~10,030円まで

 

☆子どもが2人以上の場合の加算額:2人目

  • 全部支給…10,040円
  • 一部支給…10,030円~5,020円まで

 

☆子どもが2人以上の場合の加算額:3人目以降1人につき

  • 全部支給…6,020円
  • 一部支給…6,010円~3,010円まで

※一部支給の場合の計算方法

42,500円-〔(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0226993+10円〕

所得制限限度額表

扶養親族の数 全部支給所得額 一部支給所得額 孤児等の養育者・配偶者・
扶養義務者の所得額
0 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

支給時期

4月、8月、12月の年3回、4ヶ月分ごとの支給です。

※2019年11月からは奇数月の年6回、2ヶ月分ごとの支給に変更となります。

◆支給が停止される場合

児童扶養手当支給の目的は「生活の安定と自立の促進」です。

そのため、受給開始から5年を経過した時点で一部の支給を停止される場合があります。

 

☆支給停止の条件

支給開始月の初日から5年、または手当支給要件に該当する日が属する月の初日から7年を経過した場合、手当の半額を支給停止とする。

※子どもが3歳になるまでの期間は5年の受給期間に含めない。

 

☆一部支給停止の適用が除外される場合

  • 就業している
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷または疾病などにより就業することが困難な場合
  • 家族が要介護状態などで就業することが困難な場合

※一部支給停止の適用が除外されるためには手続きが必要です。

手当の支給開始後5年または支給要件該当後7年が経過する直前に届く書類と、適用除外となる上記条件にあてはまることを証明できるものをもって各自治体に提出してください。

まだまだある!シングルマザーが対象の手当

シングルマザーがもらえる手当

ひとり親家庭住宅手当・家賃補助

◆対象・要件

自治体(市区町村)が定める一定の基準を満たす母子(父子)家庭が対象。

要件は自治体によって様々ですが、所得制限を設けている場合がほとんどです。

自治体(市区町村)によって、実施していない場合もあるため要確認。

◆手当・補助金額

自治体によって様々な規定があります。

家賃1万円以上の場合、月額1万5,000円の支給など、家賃によって変動する場合もあるので、まずは確認してみましょう。

ひとり親家庭の医療費助成制度

◆対象・要件

自治体によって基準は様々ですが、代表的なものを挙げておきます。

 

  • 18歳未満の子どもがいるひとり親家庭の親ならびに子ども
  • 父母のいない18歳未満の子ども
  • 父母のいない18歳未満の子どもを扶養している配偶者のいない者

※高等学校在学中の子どもは20歳の年度末までが対象

所得制限を設定している自治体もあるので、お住まいの地域の情報を確認してみましょう。

◆助成内容

必要書類を提出すると、対象世帯の保護者・子どもは一部の負担で医療を受けることができます。

負担金額は全体の1割であることが一般的です。

また、設定された1ヶ月の自己負担金額を超えると差額が返金されます。

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遺族年金

◆対象・要件

生計を維持していた人が亡くなった場合、受け取ることができます。

亡くなった方が国民保健被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある、かつ保険料免除期間も含めた保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あるという要件を満たす必要があります。

受給対象は子のいる配偶者、もしくはその子どもです。 受給対象となる子どもは、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

  • 18歳に到達してから最初の3月31日を経過していない
  • 20歳未満で障害等級1級または2級

◆支給額

2019年4月分からの支給額は、「780,100円+子どもの加算」となります。

子どもの加算額は以下の通りです。

 

  • 第1子・第2子…各224,500円
  • 第3子以降…各74,800円

寡婦控除

シングルマザー、寡婦控除

◆対象・要件

以下のいずれかにあてはまる場合、「一般寡婦」として一定額の所得控除を受けられます。

 

  • 夫と離婚または死別したのち再婚していない、また夫の生死が明らかでない、かつ子ども・親族を養っている女性
  • 夫と離婚または死別したのち再婚していない、また夫の生死が明らかでない、かつ合計所得金額が500万円以下の女性

※この場合の子どもは、総所得金額が38万円以下であることが条件です。

また、以下3つの要件すべてに合致する場合、「特別の寡婦」として支給額が上乗せされます。

 

  • 夫と離婚または死別したのち再婚していない、もしくは夫の生死が明らかでない
  • 扶養親族である子どもがいる
  • 合計所得金額が500万円以下

◆控除額

一般の寡婦…27万円

特別の寡婦…35万円

母子家庭自立支援給付金(自立支援教育訓練給付金)

◆目的

厚生労働省と自治体が協力してできた制度です。

教育訓練講座の受講を通して、ひとり親の経済的な自立を支援することを目的としています。

自治体によっては実施していない場合もあるので注意が必要です。

◆対象・要件

20歳に満たない子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父が対象です。

また、以下の要件をすべて満たすことが求められます。

 

  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から、当該の教育訓練が適職に就くために必要であると認められる

支給には、都道府県から指定を受けた教育訓練講座を受講し、修了する必要があります。

◆支給額

20万円を上限として、講座受講料の60%が支給されます。

シングルマザーを支援する制度をうまく利用しよう

シングルマザー支援制度を活用しよう

シングルマザーが利用できる制度はたくさんありますね。

お住まいの自治体によって、今回ご紹介したもの以外の支援を行っているところもたくさんあります。

うまく活用して、少しでも生活の負担を減らしていきましょう。  

 

【出典】
厚生労働省 ひとり親家庭の支援について
厚生労働省 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について
日本年金機構 遺族年金
国税庁 寡婦控除  

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